高齢者円滑入居住宅
高齢者円滑入居賃貸住宅とは
高齢者円滑入居賃貸住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、指定登録機関(財団法人北海道建築指導センター)に、高齢者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅です。
高齢者家賃債務保証制度とは
満60歳以上の高齢入居者の家賃を保証し、賃貸住宅への高齢者の入居を支援・促進する制度です。
国土交通大臣から高齢者居住支援センターの指定を受けた「財団法人高齢者住宅財団」が、「高齢者円滑入居賃貸住宅に登録された賃貸住宅の経営者および高齢入居者」を支援する制度として運営されております。
家賃債務保証制度の概要
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1.対象住宅 |
高齢者円滑入居賃貸住宅として登録された賃貸住宅 |
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2.対象者 |
登録住宅に入居するまたは入居している満60歳以上の高齢者 同居人は、原則として配偶者または60歳以上の親族に限ります。 |
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3.保証の対象 |
(1) 滞納家賃(共益費および管理費を含む) (2) 原状回復費および訴訟費用 ※家賃滞納により賃貸住宅を退去する場合に限ります。 原則として、高齢入居者が退去後に、保証実行することになります。 |
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4.保証限度額 |
(1) 滞納家賃:月額家賃の6ヶ月分に相当する金額を限度に保証します。 (2) 原状回復費用および訴訟費用:月額家賃の9ヶ月分に相当する金額を限度に保証します。 |
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5.賃貸借期間 |
原則2年間です。 賃貸借契約期間に合わせて変更可能です。更新も可能です。 |
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6.保証料 |
2年間の保証で月額家賃の35%を一括払いしていただきます。 (これは2年分の家賃の約1.5%の負担に相当します) (ご注意) 高齢者居住支援センター(財団法人高齢者住宅財団)が、滞納家賃について保証債務を履行し、高齢者に代わって貸主に支払いをおこなった際は、後日、高齢者は高齢者居住支援センターの支払い分を弁済していただきます。 |
入居希望者の皆様へ
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1.ご利用にあたり |
この保証制度を利用できるのは、当マンションをはじめ高齢者居住支援センター(財団法人高齢者住宅財団)と高齢者家賃債務保証に関する基本約定書を事前に締結(事前契約手続きと同時の保証委託申込も可能)している賃貸住宅に限られ、賃貸人の本制度利用承諾が必要となります。 |
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2.お申込み |
「家賃債務保証制度委託申込書」に必要事項を記入の上、賃貸人または不動産管理業者を経由し、高齢者居住支援センターに申込みます。 |
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3.保証料の振込 |
高齢者居住支援センターから引受適の回答後、保証料を振り込んでいただき、家賃保証契約が開始されます。 |
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4.敷金や保証人との関係 |
賃貸借契約上、この保証制度と同時に、退去時などの身元引受人・連帯保証人などをたてていただくことも可能です。 この場合、本制度と併用することにより、連帯保証人の「金銭的保証」負担が軽減することから、身元引受人・連帯保証人などを頼みやすくなります。 |